精神看護(47)(地域精神保健) [精神看護学]
(C)応急入院
・ 都道府県知事が指定する精神病院の管理者は、ただちに入院させなければ、その者の医療および保護を図る上で著しく支障があると認められる精神障害者については、本人の同意がなくても、入院させることができます。
・ この入院形態は、保護者、扶養義務者の同意が不可能な場合(単身者、身元不明者など)であり、措置入院には該当しないケースで、72時間に限ります。
・ この措置をとった際には、精神病院の管理者は、定められた事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届けなければなりません。
(D)措置入院
・ 緊急を要し、通常の手続きがとれない場合には、1人の精神保健指定医が自傷・他害のおそれがあると認めれば入院させることができるが、72時間以内に規定された手続きや診察を行い、措置入院をとるかどうか決定しなければなりません。
・ 都道府県知事は、この入院措置に該当する精神障害者に対し、定められた事項を書面で知らせ、規定の精神病院または指定病院に転送しなければなりません。
[設問] 措置入院は、誰の権限によって行われるのか?
イ 病院長 ロ 保健所長 ハ 診察した医師 ニ 都道府県知事または指定都市の市長
正解 (ニ)
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