精神看護(49)(地域精神保健) [精神看護学]
2)社会復帰・社会参加
(1)社会復帰施設
(A)精神障害者生活訓練施設(援護寮)
(B)精神障害者授産施設
・ 雇用されることが困難な精神障害者が自活することができるよう必要な訓練を行い、職業を与えることで社会復帰の促進を図ることを目的とする施設です。
・ 設置および運営に関する基準を満たす、都道府県、市町村、社会福祉法人、医療法人などが施設を設置・運営することができ、通所施設・入所施設があるものです。 通所施設では20人以上(小規模なものは10人以上)が利用できる規模を有するものでなければなりません。
・ 訓練および仕事内容は、地域の実情や製品の需給状況などにより、考慮・工夫して選定され、事業収入から相当する金額を工賃として利用者に支払うことになります。
・ 利用者にとって、援助を受けることで、相当程度の作業能力の発揮ができ、保護的でありますが就労に近い場となっています。
(C)精神障害者福祉ホーム
・ 現に住居を求めている精神障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする施設です。
・ 設置および運営に関する基準を満たす都道府県、市町村、社会福祉法人、医療法人などが施設を設置・運営することができ、10人以上が利用できる規模を有するものとなっています。
・ 日常生活において介助を必要としない程度に生活習慣が確立しており、継続して就労できる見込みがあるもので、家庭環境、住宅事情などの事由により住居の確保が困難であるものが対象となります。
[設問] 精神障害者生活訓練施設とは、何人以上の人員が利用できるものか?
イ 10人 ロ 15人 ハ 20人 ニ 30人 ホ 50人
正解 (ハ)
[設問] 精神障害者授産施設の通所施設では、何人以上が利用できる規模となっているか?
イ 10人 ロ 15人 ハ 20人 ニ 30人 ホ 50人
正解 (ハ)
[設問] 精神障害者福祉ホームとは、何人以上が利用できる規模となっているか?
イ 10人 ロ 15人 ハ 20人 ニ 30人 ホ 50人
正解 (イ)
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