過去問を考えてみよう (150) [過去問解析]
150 労働基準法において、就業中の妊産婦から請求がなくても使用者が処遇すべきなのはどれか。 (2013年午後出題)
1. 産前6週間の就業禁止
2. 産後6週間の就業禁止
3. 深夜業の就業禁止
4. 育児時間の確保
正解 (2)
[解説] 産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない、ただし本人の申請と医師が認めた場合、産後6週間を経過してからの復帰は可能とされています(労働基準法第65条第2項)。 また、産前休業は、6週間以内に出産予定の妊婦から請求があった場合に認められることになっています(労働基準法第65条第1項)。 ですから、正解は2となります。
[参考] 母性看護学(3)(母性看護の概念)⇒http://shiratorik-kango.blog.so-net.ne.jp/2013-10-13-1
では、次の設問に答えてください。
[設問] 育児・介護休業法により、勤務時間短縮などの対象となるのは、子供が次のどの場合か。
イ 1歳未満の子
ロ 2歳未満の子
ハ 3歳未満の子
ニ 4歳未満の子
正解 (ハ)
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