過去問を考えてみよう(1020) [過去問解析]
1020.診療情報を第三者に開示する際、個人情報の保護として正しいのはどれか。
1.死亡した患者の情報は対象にならない。
2.個人情報の利用目的を特定する必要はない。
3.特定機能病院では本人の同意なく開示できる。
4.法令に基づく保健所への届出に関して本人の同意は不要である。
正解(4)
[解説]死亡患者の情報も対象となるので1は×。利用目的を特定する必要はあるので2も×。特定機能病院でも同じで3も×。正解は4。
次の設問に挑戦してください。
[設問]個人情報の保護に関する法律の所管が平成28年に改正されたが、改正後はどこになったのか。
イ.消費者庁
ロ.環境庁
ハ.国税庁
二.個人情報保護委員会 正解は次回に!!
前回の設問の正解は、二の「タイムアウト」でした。
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