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過去問を考えてみよう(1020) [過去問解析]

1020.診療情報を第三者に開示する際、個人情報の保護として正しいのはどれか。

1.死亡した患者の情報は対象にならない。

2.個人情報の利用目的を特定する必要はない。

3.特定機能病院では本人の同意なく開示できる。

4.法令に基づく保健所への届出に関して本人の同意は不要である。

               正解(4)

[解説]死亡患者の情報も対象となるので1は×。利用目的を特定する必要はあるので2も×。特定機能病院でも同じで3も×。正解は4

 次の設問に挑戦してください。

[設問]個人情報の保護に関する法律の所管が平成28年に改正されたが、改正後はどこになったのか。 

イ.消費者庁

ロ.環境庁

ハ.国税庁

二.個人情報保護委員会    正解は次回に!! 

           前回の設問の正解は、の「タイムアウト」でした。 


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