過去問を考えてみよう (38) [過去問解析]
38. 医療法施行規則で規定されているのはどれか。 (2013年出題)
1. 病室の室温
2. 病室の照度
3. ベッドの高さ
4. 一床あたりの床面積
正解 (4)
[解説] 医療法施行規則第三章(第十六条)が 「病院、診療所及び助産所の構造設備」 で、その中に、病室の床面積の規定が記されています。 しかし、室温、照度、ベッドの高さに関しての規定はありません。 正解は4ということになるかと思います。
[補足1] 医療法施行規則には、病棟の廊下の幅、階段の数、階段の幅などの規定があります。
[補足2] 医療法施行規則には、病室の床面積の規定はありますが、天井の高さに関してはありません。 また、患者の使う直通階段(出口のある階に直接通じている階段)に関しては、数、階段や踊場の幅、けあげ(一段の高さ)、踏み面(一段の奥行きの長さ)、手すりの設置については規定がありますが、踊り場の数、階段天井の高さや照度に関してはありません。
[補足3] 医療法施行規則には、三階以上の階に病室がある場合、直通階段とは別に避難階段についても規定がありますが、それは数についてだけで、構造についての規定はありません。
さて、次の設問に答えてください。
[設問] 医療法施行規則に規定されているのはどれか?
イ 病室天井の高さ
ロ 直通階段の踊り場の数
ハ 廊下の幅
ニ 病室入口の数
正解 (ハ)
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