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過去問を考えてみよう (38) [過去問解析]

38.  医療法施行規則で規定されているのはどれか。 (2013年出題)

 1. 病室の室温

 2. 病室の照度

 3. ベッドの高さ

  4. 一床あたりの床面積

                                         正解 (4) 

[解説] 医療法施行規則第三章(第十六条)が 「病院、診療所及び助産所の構造設備」 で、その中に、病室の床面積の規定が記されています。 しかし、室温、照度、ベッドの高さに関しての規定はありません。 正解は4ということになるかと思います。 

[補足1] 医療法施行規則には、病棟の廊下の幅階段の数階段の幅などの規定があります。

[補足2] 医療法施行規則には、病室の床面積の規定はありますが、天井の高さに関してはありません。 また、患者の使う直通階段(出口のある階に直接通じている階段)に関しては、数、階段や踊場の幅、けあげ(一段の高さ)、踏み面(一段の奥行きの長さ)、手すりの設置については規定がありますが、踊り場の数、階段天井の高さや照度に関してはありません。 

[補足3] 医療法施行規則には、三階以上の階に病室がある場合、直通階段とは別に避難階段についても規定がありますが、それは数についてだけで、構造についての規定はありません。

  さて、次の設問に答えてください。

[設問] 医療法施行規則に規定されているのはどれか

 イ 病室天井の高さ

 ロ 直通階段の踊り場の数

 ハ 廊下の幅

 ニ 病室入口の数 

                                       正解 (


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