過去問を考えてみよう(2374) [過去問解析]
2374. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。
1.応急入院
2.措置入院
3.任意入院
4.医療保護入院
5.緊急措置入院
正解(2)
[解説]応急入院は、本人や家族の同意がなくても、精神保健指定医が緊急入院を認めたときに、72時間に限って行われるもので、1は×。任意入院は本院の同意のもとに行われるもので、3も×。医療保護入院は、本人の同意がなくても家族等のうちいずれかの方が入院に同意し、精神保健指定医が入院の必要性を認めたときに行われるもので、4も×。緊急措置入院は、精神保健指定医1人の診察の結果に基づき72時間に限って行われるもので、5も×。正解は2。
次の設問に挑戦してください。
[設問]措置入院は、誰の診察命令・決定によって行われるか。
イ.内閣総理大臣
ロ.厚生労働大臣
ハ.知事
ニ.市町村長 正解は次回に!!
前回の設問の正解は、ハの「アルコール」でした。