SSブログ

在宅看護論(3)(看護の継続性) [在宅看護論]

2)施設内看護と在宅看護の機能の相違と特徴

(1)場の違いによる看護機能の特徴

・ 1992年の医療法の改正により「医療を受ける者の居宅」が医療提供の場に位置づけられました。

・ 施設内看護を提供する施設は病院であり、急性期の治療を行う一般病院、慢性期の療養治療を行う療養型医療施設、ターミナル期の医療を提供する緩和ケア病棟などがあります。

・ 在宅看護を提供する機関には、訪問看護ステーション、病院の訪問看護部、保健所と市町村保健センターがあります。

・ 病院と療養型医療施設で行う施設内看護では治療が優先され、医師や他部署の専門職とのチーム医療によって提供されますが、在宅看護では、他機関の専門職や住民・ボランテイアとも連携をとって、協同して活動することになります。

施設内看護.png

(2)生活の場の選択条件

・ 入院施設には、病院と有床診療所があり、病床の種別は急性期の治療を行う一般病床と、慢性期の治療を行う療養病床、精神病床などがあります。 入所施設には、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設があります。 在宅として取り扱われる施設には、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設(有料老人ホーム)などがあります。

・ 医療依存度の高い療養者の在宅療養を支える場合、在宅療養への移行には、「療養者の意思決定」「家族の意思決定」「家族の技術習得」「医療サービスの整備」「保健・福祉サービスとインフォーマルサポートなどの支援体制の整備」「経済的状況の調整」が必要です。

・ 在宅療養の継続には、家族の介護力が必要になることから、家族の健康維持や介護技術を身につけるための指導が必要です。 また、介護力が乏しい場合は、在宅サービスの利用や施設の利用を検討することになります。

[設問] 医療を行う場を規定しているのは、次のどれか?

イ 医師法  ロ 医療法  ハ 薬事法  ニ 介護保険法

                     正解 () 

[設問] 医療を行う場として認められているのは、病院、診療所、介護老人保健施設の他にどんなものがあるのか? 二つ選べ。

イ 医療を受けるものの居宅

ロ 学校の校庭

ハ 助産所

ニ 医療を受けるものが倒れた公園

ホ 医療を受けるものが倒れた路上            正解 (


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました