精神看護(41)(精神医療看護の歴史と人権・倫理) [精神看護学]
(2)行動制限
(A) 通信、面会について
(B)身体的拘束について
・ 身体的拘束は、当該患者の生命の保護および重大な身体損傷を防ぐために、精神保健指定医が必要と判断した場合の制限ですが、身体的拘束以外によい代替方法がない場合に行われます。
・ 身体的拘束を行うと、患者は医療者を自分の人権を侵害するものととらえることがあります。 身体的拘束の必要性をよく説明し、同意が得られるような普段からの患者との信頼関係づくりが重要となります。
・ 身体的拘束を行った場合、拘束を行ったこと、その理由、始めた日時を記録・記載することになります。
[設問] 精神障害の患者の身体的拘束の必要性を判断するのは、次のだれか?
イ 担当看護師 ロ 病棟看護師長 ハ 精神保健指定医 ニ 精神衛生鑑定医
正解 (ハ)
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