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精神看護(42)(精神医療看護の歴史と人権・倫理) [精神看護学]

(3)隔離室の使用

(A)隔離の目的

・ 隔離は、制裁や懲罰、見せしめのために行ってはいけません。

隔離.png

(B)隔離室とは

・ 内側から患者本人の意思によっては出ることができない部屋の中へ1人だけ(1人1室の原則)入室させることにより、当該患者を他の患者から遮断する行動制限のことで、12時間を超えるものをいいます(精神保健福祉法第36条第3項)。

(C)隔離を行うにあたっての遵守事項

・ 隔離を行うにあたっては、隔離を行う理由をよく説明し、隔離を行ったことおよびその理由、隔離を始めた日時を記録・記載します。

・ 定期的な会話などによる注意深い精神状態および身体的観察を行い、適切な医療および保護を確保します。

・ 洗面、入浴、掃除など患者および部屋の衛生を確保します。

・ 隔離が漫然と行われないように、医師は少なくとも毎日1回は診察を行うようにします。

[設問] 隔離はある時間を超える場合には、精神保健指定医の判断が必要なことになっていますが、それは何時間を超える場合か?

イ 6時間  ロ 10時間  ハ 12時間  ニ 16時間  ホ 24時間

                                    正解 (


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