精神看護(46)(地域精神保健) [精神看護学]
6.地域精神保健
1) 精神保健福祉の法制度
(1)精神保健福祉法の基本的な考え
・ 精神保健福祉法は、1995年に精神保健法の改正で成立した。 正式な名称は 「精神保健および精神障害者福祉に関する法律」 です。
・ この法律の目的は、「精神障害者の医療および保護」 「精神障害者の社会復帰の促進」 「精神障害者の自立と社会経済活動への参加の促進」 「精神障害者発生の予防その他国民の精神的健康の保持および増進」 となっています。
・ この法律での 「精神障害者」 とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいいます。
・ この法律は、名称変更にみられるように、福祉施策の位置づけを強化しており、社会復帰施設の規定を法律上明記したものです。
・ この法律により、精神障害者保健福祉手帳の制度が創設され、通院医療費公費負担の申請にかかる書類や手続きの簡素化および税制の優遇措置がとられました。
・ よりよい精神医療の確保として、精神保健指定医制度の充実が図られ、医療行為にかかる指定医の配置が強化されています。
(2)精神保健福祉法による入院の形態
(A)任意入院
(B)医療保護入院
注) 平成26年4月1日より精神保健福祉法に改正が加えられています。 保護者制度が廃止されたために医療保護入院の見直しがされています。 保護者の同意要件が外され、家族などのうちのいずれかの者の同意を要件とすることに変わったのです。 家族などに該当するのは、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人で、該当者がいない時は、市町村長が同意の判断を行うとなっています。
上のイラストの吹き出しの中の「保護者」は「家族などのうちのいずれかの者」に置き換えて読み取ってください!!
[設問] 精神疾患のあるAさんは、自分で承諾・同意して入院となった。 この場合の入院形態はどれか?
イ 任意入院 ロ 医療保護入院 ハ 応急入院 ニ 措置入院
正解 (イ)
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