SSブログ

過去問を考えてみよう (10) [過去問解析]

10. 医療法において、病院とは人以上の患者を入院させるための施設を有するものとされている。  

に入るのはどれか。(2013年出題)

 1. 10    2. 20     3. 50      4. 100

                                         正解 (2)

 

[解説] 医療法第一章 総則 第一条の五に、『 「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。』 と定義されています。 ということで、正解は2ということになります。 

 

[補足1] 医療法第一章 総則 第一条の五の2に、『 「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設有数するものをいう。』 と定義されています。

[補足2] 医療法第一章 総則 第ニ条の2に、『 「助産所」は、妊婦、産婦又はじょく婦十人以上の入所施設を有してはならない。』 と規定されています。 

 

  さて、次の設問に答えてください。

[設問] 医療法において、診療所とは、入院施設を有しないもの又は人以下の患者を入院させるための施設を有するものとされている。  に入るのはどれか

イ 99  ロ 49  ハ 19  ニ 9

                                       正解 (

 

[設問] 医療法において、助産所は人以上の入所施設を有してはならないとされている。  に入るのはどれか

イ 5   ロ 10  ハ 15  ニ 20      ホ 25                       

                                       正解 (

 

[付録]

ブログ5−0.png
 
 
ブログ5.png

 


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました